税理士の仕事
税理士は、他人の求めに応じ、(1)税務代理、(2)税務書類の作成、(3)税務相談、(4)会計業務を行います。
このうち(1)税務代理、(2)税務書類の作成、(3)税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません 。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。
(1) 税務代理とは
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。
(2) 税務書類の作成とは
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。
(3) 税務相談とは
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準や税額等の計算に関する事項について相談に応ずることです。
(4) 会計業務とは
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行その他財務に関する事務を行います。
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